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2021年Googleカレンダー祝日移動済!でもスポーツの日が残念

くらしの知恵の輪

新型コロナウイルスの影響で東京オリンピック・パラリンピックが2021年夏に延期になりました。

「令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」の規定に基づき令和3年(2021年)限定で祝日が変更になります。

具体的には「海の日」「スポーツの日」「山の日」が開会式・閉会式に合わせて移動されます。

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2021年カレンダー祝日の移動日は?

2021年に限り、

「海の日」は7月22日に、

「スポーツの日」は7月23日に、

「山の日」は8月8日になります。

8月8日はもとから日曜日なので、「国民の祝日に関する法律」に基づき、翌8月9日が振替休日となります。

結果として7月に4連休、8月に3連休が誕生し、その分、10月の3連休は消滅するのです。

祝日の移動は、東京オリンピック・パラリンピック開催にともなう交通混雑や、市民生活への影響を緩和する目的です。

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2020年の場合、開会式や閉会式が休日に重なるように変更されたのですが、結果的にオリンピックは延期になりました。変更された祝日だけが残った形でした。

いわゆる「五輪特別措置法」による措置ですが、正式に公布されたのが2020年12月4日ということで、すでに紙に印刷・販売されている多くの2021年のカレンダーや手帳は対応していません。

では例年なら祝日だった日はどうなるの?

「海の日」 2021年7月19日(7月の第3月曜日)
「山の日」 2021年8月11日
「スポーツの日」 2021年10月11日(10月の第2月曜日)

例年なら祝日だった日は
いずれも平日になります!

大変です! くれぐれも学校や仕事を休まないようにしましょうね。

来年用の手帳にも欄外に「祝日・休日の内容は2020年2月現在のものです。祝日法の改正により変更になる場合があります」と注意書きがありました。

一般的に、カレンダーの製造は2年前に始まり、1年前には印刷に取りかかると言われています。秋には書店や文房具店に並び始めるのは通年の納得のスケジュールですね。

秋に購入した2021年の手帳、ダイアリー、カレンダーは変更に対応していませんでした。

家にあるカレンダーは7月、8月、10月を自分で修正するしかありません。カレンダーに修正箇所は全部で7カ所です。

スマホアプリなどのデジタルカレンダーはすでにアップデートで対応済みでした。

オリンピックがなかったら祝日はどうなるの?

今のところオリンピックが再び延期や中止になった場合については言及されていません。

オリンピックを延期しても「変更した祝日は据え置き」だった2020年の例をみると、2021年もそのまま残る可能性がありそうです。
国民生活の混乱を避けてほしいですね。

あくまでも、この措置は「2021年限定」の特例です。

翌年の2022年からは
海の日(7月の第3月曜日)、
山の日(8月11日)、
スポーツの日(10月の第2月曜日)に戻りますよ。注意しましょう!!

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祝日についてこの機会に把握しておこうと思います。内閣府ホームページから「国民の祝日について」抜粋してみました。

令和3年(2021年)の祝日について
令和3年(2021年)に限り、「海の日」は7月22日に、「スポーツの日」は7月23日に、「山の日」は8月8日(※)になります。
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い、改正後の令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)第32条第2項の規定に基づき、令和3年(2021年)における海の日、スポーツの日及び山の日は上記の通りとなります。
(※)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第2項の規定に基づき、8月9日は休日となります。
■祝日移動に関するQ&Aなど、詳しくは、首相官邸ホームページ「2021年の祝日移動について」※ を御参照ください。
※令和2年12月4日 内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局
「スポーツの日」について
令和2年(2020年)以降、「体育の日」は「スポーツの日」になります。
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第57号)が平成30年6月20日に公布され、国民の祝日である「体育の日」の名称が「スポーツの日」に改められ、 その意義は「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う」とされました。(施行日:令和2年1月1日)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
第1条
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第2条
「国民の祝日」を次のように定める。

元日 1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日 1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
天皇誕生日 2月23日 天皇の誕生日を祝う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
山の日  8月11日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
スポーツの日 10月の第2月曜日  スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。

第3条
「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

 

さいごに

スマホのGoogle カレンダーを開いてみました。
さすが、国民の祝日は移動がしてありました。ただ、「スポーツの日」が「体育の日」の記載だったのが残念。

担当者の方が2020年以降、「体育の日」が「スポーツの日」になることをご存知でなかったのか。2020年以降変更なのに。

逆に自分が現在持っている2021年のカレンダーや手帳は祝日の移動はなされていないですが、「体育の日」から「スポーツの日」に記載は大丈夫でした。

祝日に振り回される年がやってくるけれど、まずはコロナが沈静化してくれることを願うばかりです。

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